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  • 会計・税金(2014年11月27日)

    外国人への報酬支払いは「給与」か「外注費」か

    スキルのある外国人の方と協業して事業を進めようとする経営者の方のお話もよくお伺いします。その方への報酬の支払いをどのようにすればよいか、というご相談も伺います。

     

    「給与」にするか「外注費」とするかで消費税の扱いが変わってくる点で注意が必要です。

     

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    ◎「給与」と「外注費」で消費税を支払うかどうかが変わってくる?!

     

    まず、「給与」として支払う場合には、消費税の規定で支払った費用は「不課税」として、消費税の対象外の取引になります。

     

    「外注費」として支払う場合には、消費税の対象の取引となります。

     

    念のためですが、

    「給与」とは”正社員として雇用して支払う報酬”であり
    「外注費」とは”フリーランスとして業務委託契約を結び支払う報酬”です。

     
    なぜ消費税の話になるかというと、

    会社は、

    ①(売上などに対して預かった消費税)
    から
    ②(仕入れや今回の外注費として支払った消費税)
    の差額を納付することになります。

    ②の(仕入れや今回の外注費として支払った消費税)が大きいと納付する差額が小さくなり、消費税の計算上は有利になるのです。

     

    正式に社員として雇用するのあれば、「給与」として支払うことでもちろん問題ないのですが、外国人の方の雇用形態で検討されている場合には、上記の判断も重要になってきます。

     

     

    ◎注意、税務上の判断は「実質」です!

     

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    ただ、さらに注意が必要なのは、消費税の納付額を考えて、安易に業務委託契約を結び「外注費」として支払うことで問題ないかという点です。税務署はしっかりと実質を見て、経費の判断を行います。

     

    今回の話の具体的なポイントは、「指揮監督命令」を受けて業務を行っているかどうか、になります。ケーススタディで詳しく見ていきましょう。

     

    ケース1.メンバー内にフリーランスとして参画している場合

     

    ある業務を遂行するために複数のメンバーでチームを構成するとします。
    チームのリーダーが業務をとりまとめ、各メンバーに指示を出します。
    その場合、メンバー内にフリーランスとしてチームに参画し、その方には外注費として支払いをしたとしても、消費税上の判断では「給与」とされる可能性が非常に高くなります。

     

    「指揮監督命令」を受けて他のメンバーとともに業務を遂行している場合、他のメンバーと同じく「給与」とみなされる可能性が高くなるのです。
    繰り返しになりますが、税務上は実質を見て、経費の判断を行います。

     

    報酬の支払いの体系としていくら「外注費」として消費税の計算を行ったとしても、会社として支払うべき消費税には支払った外注費分も加算して計算する必要がある可能性が高くなります。

     

    事業を成功に導くために、会社運営、特に会計上の判断は適切に行い、正しく税金を納めていくことが必要です。

     

    横浜会社設立ステーションでは、税金・会計という点で完全に会社や経営者を誠意をもってサポートします。「こういう場合はどうすればいいの?」どんなささいなことでも遠慮せずになんでもご連絡くださいね。

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