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個人事業主(2015年01月6日)
個人事業主という事業の進め方
前回のブログで、個人事業主で新たに事業を開始される方が多い。ということをお伝えしました。今回は、個人事業主とは一体何なのか?ご紹介しますね。
◎個人事業主って?
「個人事業主」耳慣れない言葉かもしれませんが、これは「個人で事業をすること」を意味します。会社を設立して事業を運営する法人とは違う、独立形態のひとつになります。
個人事業は、法人と異なり、さまざまな点で簡易な形で進めることができます。例えば、法的な手続きや運営上のルール、といったものがあたります。
始めることが簡単ですし、会計上の処理などの運営の観点でもしやすいという特徴があります。ですので、独立してまずは事業を始めてみたい!という方に向いている形態になります。
とはいうものの、やはり事業内容や売上、取引要件で向き・不向きが出てきます。
◎個人事業主向きって?
では、どのような方が個人事業主にむいているのでしょうか?
まずはベースですが、「年収で20万円以上の副収入がある方」は確定申告をする必要があります。確定申告をする場合、個人事業主として個人事業の開業届出を出しておくと、経費として必要な経費を参入することが可能になります。
ですので、個人で事業を実施して、20万年以上の売上がある場合には、個人事業主として申請をだし、確定申告を実施した方が税金の観点から還付が受けられるケースが多いです。
*但し、不動産業や金融業といった場合には、事業内容によって事業として認められない場合があります。
利益が400万円以上出ている方は、税金の観点から法人にすることをお勧めします。
◎さらにメリットを享受しましょう!
また、個人事業主の届出と同じタイミングで、所得税の青色申告の承認申請を出すと、青色申告控除が認められ、さらに経費計上が可能になります。
青色申告の場合は、65万円の経費計上ができ、白色申告では、10万円の経費計上になります。事業の要件や会計上の帳簿の要件も出てきますが、事業として進められる場合にはぜひ申請しておきたいものになります。
加えて、同世帯の方で事業に従事される方がいらっしゃる場合には、その方へのお給料も経費として計上することが可能になります。給与の支払い期間の要件もありますが、こちらも青色専従者給与に関する届出を出しておく必要があります。
◎もし確定申告を怠った場合には・・
個人で事業を実施して20万円以上の副収入はあるけれど、確定申告って面倒。。という理由で個人事業にしなかったり、確定申告自体をしない方もいらっしゃるようです。
「申告をしなくても大丈夫だろう」という考えでいると、後で大変なことになります。申告をしなかった場合には、「脱税」となり、課税という形で後で納める必要が出てきます。
◎確定申告どうすればいいの?
今年の確定申告は3/16(月)が期限です。
2014/1/1~2014/12/31までの間に年収で20万円以上の副収入がある方は、お早めに申請くださいね。
横浜会社設立ステーションでは、確定申告の代行サービスも実施しているので、「誰かに任せたい!」と思われている方はお気軽にご連絡ください。
また、今年から事業を始めようとされている方は、ぜひ早いタイミングで個人事業主としての届出を税務署に提出してください。どの書類をだすべきか、事業を進めるあたって相談できるパートナーがほしい、という方はぜひお気軽に横浜会社設立ステーションまでご連絡ください。
みなさまの事業が成功するサポートを誠意をもって実施しています。