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株式会社(2014年09月22日)
資本金が1円でも会社の設立ができるか:会社法について知っておきたいこと①
資本金が1円でも会社の設立ができますか。というお問合せをたびたび受けることがあります。
会社の設立や運営を規定している会社法上では、1円からでも設立できるとされているのですが、実際に事業を回していく上では、1円ではやっていけません。
◎「会社法」会社の設立や運営について規定されています。
会社に関する法律は、独占禁止法や商業登記法などいくつかありますが、中でも会社を設立したり運営したりしていく上で重要なる事柄を規定しているのは、「会社法」です。
この会社法、2006年に施行されそれより以前は「商法」で上記の事柄が規定されていました。
会社法では、会社を設立しやすくしたり、経営をやりやすくかつ透明性をはかるための新制度が取り入れられています。
◎資本金が1円でも会社の設立ができる?
会社法の大きな特徴として、会社を設立する負担を軽くしたことがあります。以前は株式会社を設立するには、最低でも1000万円、有限会社でも300万円の資本金が必要でした。
現在は資本金が1円でも株式会社が設立できます。ただし、会社の仕組みとして、資本金から会社運営に必要な資金をねん出していくので、1円で会社設立を行っても、実際の事業は始められません。
*会社設立の費用も資本金から出すことになり、定款の認証代や登録免許税といった最低限の出費だけでも20万円は必要になります。
会社法では、1円でも会社設立ができると規定されていますが、ある程度の資本金を調達することは必要になります。
また、車やパソコンなども現物出資を行い、資本金に参入することも可能です。
ただし、現物出資で資本金を増やしても、融資の審査の際に、その額が融資の査定の対象となる資本金額とはみなされません。
資本金の調達や融資について、詳しく確認したい場合、ぜひ横浜会社設立ステーションにお問合せください。