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  • 株式会社(2014年09月24日)

    役員は一人でも大丈夫ですか:会社法について知っておきたいこと②

    一人でも会社設立できますか。他に役員をたてる必要はありますか。という質問もよくお伺いします。

    答えは、「一人でも大丈夫です。」です。

     

    以前の商法では、取締役が3人以上、監査役を一人以上置く必要があったのですが、社長さん一人だけでも株式会社が設立できるようになりました。

     

    ◎取締役非設置会社では、取締役(社長)一人でもOKです。

    役員の人数は取締役会を設置するかどうかで異なります。取締役非設置会社では、取締役は1名でOKです。

    役員選任は定款で行いますが、役員が1名の場合には、発起人(出資をする人)が役員になるのが一般的です。

    取締役会非設置会社では、役員の変更、商号や目的、本店所在地の変更、株式譲渡の承認などの重要事項は、株主総会で決定します。

     

    ◎取締役会設置会社では、取締役は3名以上必要です。

    取締役会を設ける取締役会設置会社では、取締役3名以上、代表取締役、監査役1名以上を選任します。

    この選任は定款で行います。

    もし任期の途中で代表取締役が退任してしまったらどうなるのでしょうか。

    その場合は、直ちに株主総会で取締役を選任し、続く取締役会で取締役の互選で代表取締役を選任します。

     

    ◎取締役設置会社と取締役非設置会社って?

    取締役設置会社になる場合と非設置会社で大丈夫な場合、どのような基準があるのでしょうか。

    会社法では、原則、株式会社に取締役会を設置する必要はありません。
    ただし、以下の3つのケースにあたる場合は、株式会社は取締役会を設置する必要があります。

    ・公開会社:株式の一部でも株主総会の決議なく自由に譲渡できる会社
    ・監査役会設置会社
    ・委員会設置会社

    取締役会を設置する義務がない会社でも、会社が定款で定めることにより、任意に取締役会を設置することもできます。

     

    一人や数人で会社設立を行い、事業を運営していく場合には、取締役会を設置するケースは非常に稀です。

    横浜会社設立ステーションでは、ヒアリングの際に、上記のような機関構成もお伺いし、最適な構成を提案し、定款の作成をいたします。

    会社設立に関して、ご不明な点・相談したい事項がございましたら、お気軽に横浜会社設立ステーションにお問合せください。

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