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株式会社(2014年09月28日)
会社の名前の決まりってありますか?:会社法について知っておきたいこと④
会社の名前は会社法では「商号」と呼ばれます。
「商号」を決定する際の決まりはありますか。すでに同じ名前の会社があった場合には、その名称は使用できないのでしょうか。
どうやって調べればいいのでしょうか。というご質問もよくお伺いします。
「商号」についての決まりを見ていきましょう。
◎会社の商号
会社の場合、商号の使用・登記は強制されており、その名称が商号になります。
また、社員の責任が異なることになるので、取引をする相手に会社の種類を伝えることは重要であり、会社の種類にしたがって、
商号中に「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」という文字を用いる必要があります。
他の種類の会社と間違えられるような文字を用いてはいけません。
◎商号に使用できる文字
商号は名称なので、文字で表示できるものでなければならず、図形等で表示することはできません。
商号については、使用可能な符号として、「ローマ字その他の符号で法務大臣が指定するもの」という制限があります。
アラビア数字、「&」、「’」、「、」、「-」、「.」、「・」の使用は認められています。
◎同じ場所で同じ商号はNG
商号は、原則として自由に選ぶことができます。(商号選定自由の原則)
ただし、同一の場所での同一の商号の登記は禁止されています。同じ場所で同じ商号をつけることはできません。
ですので、同じ建物やビル内で同じ商号の会社がなければ問題ありません。
横浜会社設立ステーションでは、商号の選定や所在地の検討など会社設立に関するすべての事項について、
丁寧に相談・提案をさせていただきます。ぜひお気軽に横浜会社設立ステーションにお問合せください。