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  • 社会保険労務(2014年10月12日)

    速報!マイナンバー制度が着実に進んでいます。<被保険者資格の取得時の本人確認事務の変更>

    横浜で会社設立をご検討中の皆様、

     

    起業をし、従業員の方を雇用することを検討されている方もいらっしゃるかと思います。
    今回は、従業員を雇用する手続きの変更点をご紹介します。
    最近耳にする「マイナンバー制度」と関係のある内容になっています。

     

    法人を設立した際に、社会保険の加入が義務であること
    従業員を雇用する際に、労災保険の加入が義務であること
    はご存知かと思います。

     

    10月より、上記の手続きの際に気を付けるべき変更点が公表されています。

     

    日本年金機構から、厚生年金保険の被保険者資格の取得の手続について、平成26年10月より、本人確認事務を変更する旨が公表されています。

     

    具体的には、平成26年10月1日から新たに従業員を採用した場合です。
    新しく雇用した方の基礎年金番号を事業主が確認できない場合に、日本年金機構に提出する資格取得届にその方の住民票上の住所の記入が必要とされました。

     

    この変更は、マイナンバー制度の導入に向けた取り組みの一つになります。新規に基礎年金番号を付番する際に、住民票コードを収録することとするものです。

     

    少し難しい単語が多く出て来ましたが、今後、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が導入されることが決まっっており、その導入のための一環となる動きです。
    社会保険や源泉所得税に関する手続にも、変更が出てくると思われます。
    新たな情報があれば、またご紹介しますね。

     

    〔参考〕マイナンバー制度とは

     

    マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

     

    導入のスケジュールは次のとおりです。

     

    ●平成27年10月から住民票を有するすべての方にマイナンバー(12 桁)が通知される。
    ●平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要となる。

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