はじめての会社設立ではわからないことも多く、
「専門家のサポートを受けながら効率よく進めていきたい」
と考える起業家の方のご意見が多数寄せられます。
そんな起業家を支えるのが
横浜会社設立ステーションの
「会社設立支援サービス」
比べて安心。
低コストで確実な会社設立をお約束!
起業に必要な全てをワンストップで対応します。
設立の知識や経験がない方でも大丈夫です。設立のプロが、これまでの豊富な実績を元に的確な設立アドバイスを実施します。会社設立作業も完全代行。社会保険や雇用、許認可の相談も他士業と連携してワンストップでサポートします。
会社設立は横浜会社設立ステーションにお任せいただき、ぜひ事業拡大にむけて時間をお使いください。
*ご相談は何回でも無償です。お気軽にどうぞ。
プロならではの安心の節税サポート、
最初が肝心です!
設立日や決算月、資本金、お給料の額で税金の額が大きく変わってきます。
税金のプロが入らずに会社を設立した場合、その観点でのアドバイスがなく、無駄な税金をお支払いするはめになる方も多くいらっしゃいます。徹底した節税サポートにより、無駄な税金は払いません。
最初から最後まで融資交渉!
初めての方もお任せください。
日本政策金融公庫と完全タイアップし、創業融資や経営力強化資金などお客様にあった融資メニューをご提案します。地方銀行との連携も強く、資金調達計画の策定から実行までを細かくサポートします。
よくある金融機関の担当者をご紹介し、後はノーフォローということはありません。
といった要所要所でしっかりと経営者の皆様をサポートします。
*融資を実現するには、どの金融機関でも事業計画と自己資本を重要視します。
*資本金が一円といったお客様は上記の観点からご支援できません。
売上を伸ばすには!利益をあげるには!
事業計画でビジネスを確実に!
横浜会社設立ステーションは、公認会計士が運営している会計事務所なので、経営や会計と言った点で強みを発揮します。経済産業省より中小企業の経営のパートナーとしてお墨付きを得ている経営革新等支援機関(認定支援機関)でもあるので、事業計画の策定も丁寧にサポートします。
社長は本業に専念してください!
設立後の税務署へ届出も完全代行です!
会社設立の後もさまざまな手続きが必要です。設立後の各種手続きを怠ると、税金面でメリットを享受できなくなったり、労働基準法に違反する、といったリスクが発生します。
会社設立後の税務署への届出は完全代行します。経理、税務申告等もしっかりサポートします!
会社設立代行業務に、税務会計顧問の年間の特典割引がついた実質10万円で会社設立ができるお得なプランです。必要経費をなるべくおさえつつ、プロの力は借りたい!方におすすめです。
【プラン内容】
通常価格205,000円から初月の顧問料や記帳代行料、年末調整費用など税務会計顧問費用102,000円分をお値引きした年間通して税務会計業務に関わるコスト削減が可能です。
「割引して業務内容は大丈夫なの?」とご心配の方もいらっしゃると思いますが、そこは
会計事務所としてサービスの質には自信があります。
会社設立代行業務と資金調達+事業計画書がセットになったお得なプランで会社設立時の事業資金や資金調達をご希望の方におすすめです。
【プラン内容】
通常価格202,000円から事業計画費(5万円)+資金調達費(5万円)+税務所届け(1万円)の合計110,000円をお値引きしたプラン。設立時に資金調達したい方や事業計画書が必要な方にはぴったりの会社設立プランです。設立時の融資や助成金の申請には明確な事業計画書が必要になります。当社では、事業プランはあるけどもなかなか計画書にしたり、まとめたりすることが苦手な方や、時間がない!という方のためにヒアリングを重ねながら、経営者の思い描く事業を税理士の視点を取り入れながら形にしていきます。もちろん設立手数料は0円!
※下記料金は株式会社設立後に弊社と税理士顧問契約を絡んで頂けるお客様への特別価格となっております。
会社設立は大きく6つのプロセスで構成されます。設立手続きをご自身で実施される場合、
80時間ほどかかりますが、横浜会社設立ステーションにお任せいただければプロのスタッフが代行します。会社設立までの作業項目を大まかに下記の図でご紹介します。
1 会社設立の準備 |
設立項目の決定 | 会社を設立するにあたり、会社の基本的なルールを定めた定款の基礎となる項目を決定する「設立項目の決定」が必要になります。スムーズに定款を作成するために、余裕をもって項目の決定をすることをおすすめします。決定項目については、次トピックである「会社設立にあたり決定すべき事項、準備するもの」をご参照ください。 |
---|---|---|
印鑑の作成 |
設立登記の書類や定款への押印で会社印を使用します。 【印鑑の種類】
|
|
2 定款の作成と 認証手続き |
定款の作成 | 定款とは、会社の基本ルールを書面にまとめたものです。会社は作成を義務付けられていて、設立登記の際に必要になります。 |
定款の認証手続き | 定款を作成したら、その定款が正しく作成されたものとであることを第三者に証明してもらうために公証役場で「定款の認証」を行います。電子認証を行うと、印紙代がかからずお得です。 | |
3 登記書類の作成 |
資本金の払込 | 会社設立の登記の際に、資本金額が実際に入金されていることを証明します。まずは個人の通帳に資本金を入金し、法人の銀行口座は会社設立後に開設します。 代表取締役の通帳に発起人ごとに定められた金額を振込み、記録を残します。 |
各種申請書の 作成 |
会社設立の登記に必要な書類を作成します。会社の形態や機関設計によって必要な書類や用意すべき枚数が変わってきます。 法人の印鑑届出書類も同じタイミングで作成します。 |
|
4 会社設立登記 |
設立登記の申請 | 会社設立の登記に必要な各種申請書を用意し、法務局で登記を行います。法務局に法人登記の申請をした日が会社の設立日になります。 |
登記簿謄本、 印鑑証明書の取得 |
法務局に登記後、書類や手続きに不備がなければ通常1週間前後で登記が受領され登記簿謄本が発行されます。法人の印鑑証明書も入手できます。 | |
5 開業の届け出 |
法人銀行口座の開設 | 会社名義の口座をつくり、個人の口座に保管されている出資金を振り替えます。銀行によって必要な書類は異なりますが、一般的には「登記事項証明書」「会社の印鑑証明書」「定款のコピー」「代表者の印鑑証明書」「本人確認用の身分証明書」「銀行印」が必要になります。 |
税務署に必要書類を提出 | 税務署や労働基準監督局、都道府県に税金関連の各種届出を提出します。期限を過ぎると申請できず、税金のメリットを享受できなくなるものもあるので、早めに実施する事をおすすめします。 | |
社会保険労務関連の手続き | 社会保険の加入手続きを年金事務所で行います。 従業員を雇う場合には、労働保険の加入手続きを労働基準監督署とハローワークに届出をします。 |
|
6 設立完了 |
会社運営 | 会社設立後、本格的な会社運営がスタートします。 |
融資/補助金/助成金申請等 | 起業のタイミングで、融資や補助金などを受けたいというご要望はよくお伺いします。日本政策金融公庫と完全タイアップし、創業融資や経営力強化資金などお客様にあった融資メニューをご提案します。地方銀行との連携も強く、資金調達計画の策定から実行までを細かくサポートします。 |
会社を設立することは、従来社会に対して責任を持つことと考えられます。そのため、設立登記時に多くの書類の準備が必要になります。ご自身で設立登記するには必要な書類の種類や記載方法など知識や情報が必要になります。決定事項や必要書類について、細かな説明いたしますのでご意見をお伺いしながら進めて行きましょう。
◎決定すべき事項
社名 | 覚えてもらいやすい。わかりやすい。聞き取りやすい。名前にすることをおすすめします。 「株式会社」」「合同会社」のいずれも前か後ろにつける必要があります。 |
---|---|
所在地 | 会社の所在地は、出来る限り変更しないで済む場所をおすすめします。本店や事務所の場所によっては、法人住民税を2重に払う場合もあります。その辺りも考慮して決定しましょう。 会社登記の本店所在地は、最少行政区間(市区町村)までで大丈夫です。 |
資本金 | 目安として半年間会社を運営していけるだけの資本金が必要です。 あまりに少額にしてしまう(1円など)と銀行口座 開設の審査に通らない可能性があります。また、あまりに少額な資本金(1円など)では、事業を円滑に進めることができません。 創業融資をお考えの方は資本金の額やその出資元が審査の重要項目になりますので注意が必要です。 |
設立日 | 法務局が休みの日を設立日にすることは出来ません。”暦を考慮して”や“特別な思い入れのある日”を選ぶ方が多いです。 |
事業目的 | 実際に行う事業はすべて会社設立時の定款に記載する必要あります。事業目的を後で追加する場合には、登録免許税が3万円かかるので、想定されている事業は事業目的に含めましょう。最大10種以内が望ましいです。 |
決算日(月) | 事業年度は1年間になり、設立から1年を目安に考えますが、上手に設定すると消費税の免税期間を最長にすることができます。決算を賢く実施するために、繁忙期は避け事業が落ち着かれているタイミングにしましょう。 |
株主構成 | 出資比率は会社の重要な意思決定(議決権)や利益の配分に大きく影響します。取締役の解任や定款変更など、最も重要な決議を行うには3分の2以上の株式が必要になります。知人同士で会社を立ち上げる場合には、社長本人が株式を50%超は保有しましょう。名義貸しは避けましょう。 |
発行可能株式総数 | 増資可能な株式の数になり、この株数を超えて株を発行するためには謄本の変更が必要になります。 |
役員 | 必ず取締役を1名以上置く必要あります。役員が1名の場合はその方が代表取締役になります。また、監査役や会計参与は置かなくても構いません。 |
役員任期 | 2年(監査役は4年)から10年の範囲内で自由に設定することができます。役員が任期を満了したタイミングで法務局で手続きを行う必要があるので、取締役が一人の場合、10年をおすすめします。(1回1万円) |
◎ご準備いただくもの(株式会社の場合)