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株式会社(2014年10月17日)
会社設立その前に①条件によって会社はいくつかに分類されます。
会社にはさまざまな種類があります。
会社設立の方法や株式譲渡の条件などによって分類することができます。
会社設立の前に、それぞれの特徴を理解しておきましょう。
①設立方法でわける!
会社設立の方法で、まずは整理しましょう。
会社設立の方法では、「発起設立」と「募集設立」の2種類があります。
◎発起設立
株式会社の設立を企画し、定款に署名をする人を発起人といいます。
発起設立は、発起人が会社の設立に必要なお金をすべて出す設立のことをいいます。
新たに横浜で中小規模の会社設立を行う形態がこの「発起設立」です。
◎募集設立
発起人がお金をすべて出すのではなく、出資をつのり、他の人たちにもお金を出してもらって
会社設立を行う方法を募集設立といいます。
発起設立とするか、募集設立とするかは定款で定めることができます。
横浜会社設立ステーションでは要件をお伺いしながら、会社設立に関する要件を固め、定款の作成を進めていきます。
②株式譲渡の条件でわける!
次に、株式の譲渡という観点で分類してみましょう。
◎公開会社
株主が株式を自由に譲渡することができる会社を公開会社といいます。
公開会社は、必ずしも株式上場をしているわけではありません。上場がされていない公開会社もあります。
◎非公開会社
株主による株式の譲渡を制限している会社を非公開会社といいます。
取締役会や株主総会の決議がなければ株式を売り買いすることはできません。
自由に譲渡されてしまうと、第3社に経営権が奪われてしまう可能性があるからです。
横浜で中小規模の会社設立を行う場合の多くは、非公開会社です。
公開会社とするか、非公開会社とするかは定款で定めることができます。
横浜会社設立ステーションでは要件をお伺いしながら、株式譲渡に関する要件を固め、定款の作成を進めていきます。
③会社法でわける!
会社法による会社は、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社 に分類することができます。
主流は、株式会社と合同会社です。
合同会社は、設立費用を抑えることができ、組織構成も簡素なため最近設立される方が増えてきています。
お一人で起業される方や、家族経営の会社に多く見られます。