横浜での会社設立・企業なら西井大輔税理士・公認会計事務所

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  • 株式会社(2014年11月9日)

    会社設立その前に③会社の機関設計とは

    横浜会社設立ステーションで会社設立サポートをする場合、お一人で起業される方も多くいらっしゃいます。

    「役員は複数人必要ですか?」というご質問もたびたびいただきます。そこで、今回は会社の機関設計についてご紹介します。

     

    会社の機関としては、①株主総会 ②取締役 ③取締役会 ④監査役 の4つがあります。

    これらの機関をどう組み合わせていくのかが、期間設計になります。

     

    ①多くみられる機関設計は?

     

    横浜の中小企業で多くみられる機関設計は、

    非公開会社(株式譲渡制限会社)で取締役が最低1名、という形態です。

    取締役会の設置は任意で、役員の任期も最高10年まで延長できます。

    監査役の設置、任期については、取締役と同じです。

     

    代表取締役は、会社設立する際に定款で定めます。

    株式の譲渡などの重要事項は株主総会等で決定します。

     

    ②会社の最高意思決定機関 株主総会

    会社設立の際は、発起人が主役ですが、設立後は株主が主役になります。

    株主総会は、株主によって構成される会社の最高意思決定機関です。

     

    ○定款の変更

      ○取締役や監査役の選任、解任

      ○役員報酬額の決定

      ○増資による資本金の変更

      ○会社の合弁、分割、精算

     

    といった重要事項を決議します。

    横浜会社設立ステーションでは、株主総会の開催や議事録の作成なども税務会計顧問としてしっかりサポートします。

    安心してお任せください。

     

    ③株式会社の機関設計が柔軟

     

    会社設立のタイミングで、定款で機関設計を定めることになります。将来の展望を考えたうえで、決定することが重要です。

    監査役を置くか、取締役会を設置するか、の2つのポイントで検討することになります。

     

    ◎取締役会設置会社

    取締役会を設置する株式会社になります。取締役で構成される取締役会と、監査役で設立されます。

    取締役が3名以上、監査役が1名以上必要になります。

     

    ◎取締役会非設置会社

    取締役を設置しない株式会社です。取締役会非設置会社は、人数構成の違いでさらに3つのタイプに分類することができます。

    ①取締役1名のみで設立する会社

    ②数名の取締役で設立する会社

    ③取締役と監査役で設立する会社

     

    横浜会社設立ステーションでは、

    どの機関設計が最適か、起業の背景や今後の展望、メンバー構成などをお伺いし、構成の検討をしっかりさせていただきます。

    安心してお任せください。

     

     

     

     

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