横浜での会社設立・企業なら西井大輔税理士・公認会計事務所

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  • 株式会社(2014年11月12日)

    会社設立その前に④会社設立の流れ

    ご相談にこられる方の多くは、初めて会社を設立される方々です。

    今回は、どのような流れで会社の設立(法人登記)が進んでいくのか、ご紹介します。

    基本的にお客様ご自身で実施される場合の流れになっています。

     

    横浜会社設立ステーションにご依頼をいただけると、その中のほとんどの作業はこちらで代行いたします。面倒な事務作業や不慣れな作業は代行依頼をして、ぜひご事業の始動に力を注いでください!

     

    責任者 実施すべき事項 詳細
     発起人  ①発起人の決定会社の概要を決める  

    発起人を決定し、発起人が会社に必要な事項を決定します。

    ・商号(会社の名前)

    ・本店所在地(会社の場所)

    ・会社の目的(どのような事業を実施するか)

    ・取締役

    ・事業年度

     

    発起人 ②会社代表社印の作成  

    会社の権利を行使し、義務を履行する際に印鑑は重要な役割を担います。

    基本的に代表社印、銀行印、角印の3つをご準備することをおすすめします。

    ・代表社印:作成は必須。法務局に登録が必要

    ・銀行印:銀行に法人口座を作る際に届け出る

    ・角印:個人の認印と同じ。領収書や請求書等に押印する場合に使用

     

    発起人 ③印鑑証明書の取得  

    発起人個人の印鑑証明書が定款の認証や法人登記申請で必要になります。

     

    発起人 ④定款の作成  

    会社の憲法である定款を作成します。

    定款には①で定めた会社に関する重要事項が記載されます。

    電子申請をしない場合は、定款に 4万円の収入印紙を貼る必要があります。

    作成後に発起人全員の実印を押印します。

     

    発起人 ⑤定款の認証  

    作成した定款は公証役場で認証を受けます。

    発起人全員でいっても、代表者に委任してもどちらでも大丈夫です。

    事前に公証役場に電話などで、必要なものや認証の時間を確認しておくことをおすすめします。

     

     発起人 ⑥資本金の払込み  

    代表発起人名義の預金口座に資本金を払い込みます。

    必ず、口座に振り込んだ発起人の名義が印字されるようにします。

    また資本金額ちょうどを振り込むようにします。(100万円の場合、100万円ちょうどを振り込み)

     

    取締役 ⑦設立時取締役の調査  

    設立時取締役は各発起人が決められた株数にあたる金額を指定した口座に振り込んだか確認します。

     

    取締役 ⑧設立登記申請書の作成と申請  

    設立登記申請書を作成し添付書類をつけ、本店所在地を管轄する法務局に登記申請をします。

    司法書士に委任をすることも可能です。

     

     

    会社設立日(申請日が設立日)

     

    取締役 ⑨登記完了確認  

    確認しておいた完了日に法務局に行き、印鑑カードを交付してもらいます。

    履歴事項全部証明書、印鑑証明書等を必要な枚数申請します。

     

    取締役 ⑩各種届出  

    社会保険関連や税務署への届け出を行います。

     

     

     

     

     

     

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