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株式会社(2014年11月14日)
新商品・新サービスの開発を検討中の方必見!経営革新計画の活用
新商品・新サービスの開発を検討されている方にぜひ知っておいていただきたい神奈川県の支援事業をご紹介します。今回は、IDEC(公益財団法人 横浜企業経営支援財団)から発信されている経営革新に関する情報をご紹介いたします。
新たな事業活動に取り組む事業者が、「経営革新計画」を作成(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づいて)し、都道府県知事の承認を受けると、計画期間中にさまざまな支援措置が受けることができます。
どのよう事業者が支援措置を受けることができるのか、見ていきましょう。
◆対象事業者
全業種の中小企業・小規模事業者、そのグループ、組合等が対象(ただし、非営利法人・医療法人・学校法人等は対象外)。
なお、計画作成に当たっては1年以上の事業実績が必要。
◆承認基準
経営革新計画について承認を受けるためには、その内容が、「新事業活動」を行うことにより、「相当程度の経営の向上」を図るものであることが条件です。
申請事業者にとって新たな事業活動であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても対象となります。ただし、自らの企画立案による創意ある取組である必要があり、既に相当程度普及している技術・方式の導入については対象外となります。
新事業が、次の類型のうち、ひとつ以上にあてはまる必要があります。
1.新商品の開発又は生産
2.新役務の開発又は提供
3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4.役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動また、「相当程度の経営の向上」とは、付加価値額および経常利益が、相当程度向上(3~5年の計画で、目標値が定められている。)する計画であることが必要です。
| 3年計画 | 4年計画 | 5年計画 |
—————–+————–+————–+————–+
付加価値額 | | | |
または一人当り | 9%以上 | 12%以上 | 15%以上 |
付加価値額の | | | |
伸び率 | | | |
—————–+————–+————–+————–+
経常利益の | 3%以上 | 4%以上 | 5%以上 |
伸び率 | | | |
—————–+————–+————–+————–+◆支援措置(概要、神奈川県の場合)
1.政府系金融機関等による低利融資:日本政策金融公庫等による低利融資を利用できます。
2.信用保証協会の保証枠が別枠で設定されます。:無担保保証の通常枠8,000万円に加え、別枠で8,000万円の利用が可能になります。
3.中小企業投資育成株式会社法の特例:資本金が3億円を超える株式会社についても、投資育成会社の投資事業の対象となることができます。
4.特許関係料の減免制度:経営革新計画のうち技術開発に伴う特許申請について、審査請求料及び特許料(1から10年分)について、軽減申請(半額)ができます。
5.神奈川県産業技術センターの減免制度:神奈川県産業技術センターに依頼される方は、手数料及び使用料について、軽減申請(半額)ができます。
6.海外展開に伴う資金調達支援:国内中小企業者が、外国関係法人等(海外子会社等)も関連して新規事業を展開する場合に、外国関係法人等の現地金融機関からの資金調達や国内中小企業者の海外子会社等への投資を支援します。
◆承認申請の大まかな流れ
事前相談(事前相談機関)
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承認申請
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計画実施・支援措置活用
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フォローアップ調査◆事前相談機関
(1)商工会議所をはじめ、神奈川県中小企業団体中央会、都道府県等中小企業支援センターにて作成方法等ご相談に応じております。
(2)IDEC財団も、事前相談機関となっております。
ご相談・ご予約は、電話 045-225-3711 までどうぞ。◆詳細(神奈川県ホームページ)