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会計・税金(2014年11月24日)
気になる!法人での飲食代の扱い
「飲食代や交際費を経費として計上する際に気をつけないといけないことってありますか。」というご質問もよくお伺いします。
社員が残業した際に発生する食事代や、会議や接待交際を目的とした飲食代。どこまで経費として計上して問題がないのか、用途や金額で制限などがあるのか、気になるところです。
今回は、法人の飲食代をテーマに詳細をご紹介します。
◎法人での飲食代で計上できるものって?
法人として想定される飲食代は、以下の3つに分類されます。
①福利厚生費:社員が残業した際に発生した食事代
②会議費 :会議や打合せを目的とした飲食代
③接待交際費 :接待交際を目的とした飲食代
ここで気をつける必要があるのが、②会議費と③接待交際費です。 ②と③をどうやって区別するのか、が大きな議論をよんでいました。
それはなぜかというと・・
◎どの費用で計上するかで、経費計上が全額できるかどうか違うの?
というのも、①や②は全額経費として計上することが可能です。
ただ、③はこれまで一部または全部を経費にすることができなかったので、発生した経費を②で計上するのか、③で計上するのかといった点が問題になっていたのです。
取引先と円滑にコミュニケーションをはかるために、食事をしたりお酒を飲んだりという方法も必要です。
金額が高額になる場合もあり、会社の経費としてどこまで出せるのか、個人として支払う必要があるのか、会議費としてつけるのか、一部または全部を経費することができない接待交際費になるのか、、経営者にとっては大きな問題でした。
◎飲食代関連の経費計上の基準が変わった?!
最近、②会議費について、明確な基準ができてきました。
『会議を目的とした飲食代の場合には、一人につき5,000円までは、②会議費 として経費計上することができる』ようになりました。
さらに、③接待交際費についても大きな緩和がなされました。
『中小企業の場合には、年間800万円までであれば、全額を経費計上することができる』ようになりました。これまでは、中小企業でも年間800万円以内であれば、その10%という金額しか経費にできなかったので、大きな緩和です。
会社の事業運営のために支出した費用であれば、経費として認められる。
経営者としては、非常にうれしいニュースです。
円滑な事業運営や売上拡大のために、どのような行動を取るのかを考え、発生した費用をちゃんと費用として計上して、税金や会計といった観点からもうまく事業を支えていきたいですね。