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社会保険労務(2014年11月22日)
これは必ずおさえてください!助成金の支給要件
これまでいくつか厚生労働省から出ている雇用関係助成金を紹介してきました。申請をするにあたっては、『受給資格』というものがあり、これを満たさないと承認がなされません。
法人としての義務をしっかり果たしていれば、全く問題ありません。基本的な事項ではありますが、確認をしていきましょう!
◎助成金の基本要件をチェック!
まずは基本の要件です。
1.助成金を受給できる会社はどんな会社?
(1)雇用保険が適用されている会社であること
(2)助成金の支給申請期間内に申請すること
(3)助成金の支給決定に必要な各種書類を整備・保管してあること
(4)実地調査や必要書類の追加提出など、支給審査のために協力すること2.助成金の受給ができない会社はどんな会社?
(1)不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けた又は受けようとすること)をしてから3年以内の事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主
(2)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主※1
(3)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
(4)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主※2
(5)暴力団関係事業主
(6)支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
(7)不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主※1.ただし、支給申請日の翌日から起算して2ヵ月以内に納付を行った事業主を除きます。
※2.これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合があります。
◎それぞれの助成金にかかってくる要件とは?
前述した1.2.に加えて、下記のような各助成金の要件がかかってきます。
●支給対象者の雇入れの日の前日から起算して6ヵ月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇入れ事業主が当該雇入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く。以下同様)を事業主都合によって解雇(勧奨退職等を含む)したことがある場合
●支給対象者の雇入れの日の前日から起算して6ヵ月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇入れ事業主が当該雇入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由(※6)により、当該雇入れ日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ4人以上離職させていた場合
これらの要件は有名で、ほとんどの助成金にかかってくる要件になります。
ただし、下線部の起算日や人数は、助成金によって異なりますのでご注意ください。
要件を見ると当たり前のことばかりのようですが、意外と危ういケースもあるので注意が必要です。また、不正受給を行うと会社名が公表されたり、場合によっては詐欺罪で懲役となることもあります。今回は簡単に触れましたが、もちろん、これらの他にも助成金特有の支給要件があります。
横浜会社設立ステーションでは、お客様の従業員構成等もしっかり把握し、最適な助成金を適宜経営者の方と相談しながら進めています。
まずはしっかりと基本要件を押さえましょう!