横浜での会社設立・企業なら西井大輔税理士・公認会計事務所

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  • 会計・税金(2015年01月3日)

    「雇用」と「業務委託」の違いとは?

    みなさま、新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。新しい年になり、新たなスタートを切る方が横浜会社設立ステーションのお客様でも多くいらっしゃいます。

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    ◎新たな年に新たなスタートを!個人事業主で事業をスタート

     

    特に、個人事業主として事業をスタートする!ということで動き出される方が多い傾向です。

     

    会社員としての勤務形態を継続される方でも、これまで温めていた事業のアイディアなどをセカンドビジネスで個人事業主としてまずはやってみよう!ということで動き出されています。もしくは2015年から完全に独立して個人事業主として、事業をスタートしよう!という方もいらっしゃいます。

     

    個人事業主は、税務署に個人の開業届など必要書類を提出することで、事業スタートになります。お考えの方がいらっしゃいましたら、お気軽に横浜会社設立ステーションまでお問い合わせください。

     

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    ◎契約形態の悩み。どれがベター?

     

    また、個人事業主としてフリーの立場で動かれる場合、「取引先との契約形態をどうしたらいいの?」ということでお悩みの方もいらっしゃいます。

    多くの個人事業主の方は役員として参画しないか?というお声かけをされる方もいらっしゃいます。役員として入るのか、業務委託契約として入るのか、どうするのがいいか。

     

    いろいろなケースがあるので、一概には言えませんが、横浜会社設立ステーションではそのようなお悩みにも一緒になって今後の方向性を相談しながら事業をサポートさせていただいています。

     

    ◎事業主として「雇用」と「業務委託」どうすべき?

     

    また、法人の事業主の方からのご相談で、一緒にビジネスをしたい方がいるのだが、契約形態をどうするのがいいか?というご相談もいただきます。

    そこでご提案したいのが、業務委託として契約することによって、金銭的な条件を大幅に引き上げるという人材確保の手法です。

     

    業務委託でしたら、事業者としては社会保障の負担はありませんし、消費税の課税仕入れにすることもできます。 

    そのためまったく事業者の負担なしに、雇用と比較して単純には2割程度は条件を引き上げることができるのです。

    ただし、ここには十分な注意が必要です。

     

    まずは、雇用と業務委託の違いを簡単に確認してみたいと思います。

    雇用とは、勤務地を指定され、その場所で勤務した時間に対して対価が支払われると考えてください。
    一方の業務委託とは、委託した業務の成果によって対価が支払われることとなります。

     

    そのため、被雇用者は勤務先の管理者の指揮命令下に置かれることとなります。

    しかし、業務受託者は業務委託者の管理下に置いてはいけません。
    もし置いていた場合は、いくら形式的には業務委託と称していても、税務的にも労基的にも否認されることとなります。

     

    他にも細かくは多々注意点はあるものの、これらをクリアできる業務については、雇用によって人材を確保するよりも、業務委託をする方が事業者側に有利な場合が多々あります。

     

    これからの時代は、人材確保の手法として是非とも検討してみていただきたいと思います。

     

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