-
会計・税金(2015年01月24日)
1年目の経営をよりスムーズに行うために~契約書が会社を守る
会社設立を行い事業を進めていくにあたって、契約書は避けて通れません。契約書は、会社を守る重要なものです。
形式的に作らないといけない、取引相手のために作る、というものではありません。
今回は事業を支える契約書について、見ていきましょう。
◎そもそも契約書って?
契約書は、契約の成立を証明する書面のことです。口約束も契約ですが、それをきちんと書面にしたものが契約書です。
後から「言った、言わない」のトラブルになることを避けるためにもきちんと書面に残しておきましょう。
一般的に多く取り交わされている契約書は以下のようなものがあります。
・お金を借りるとき・・金銭消費貸借契約書
・リース契約を組むとき・・リース契約書
・賃貸物件を借りるとき・・賃貸借契約書
・業務委託を受けるとき・・業務委託契約書
◎最低限契約書で取り決めておくべきこと
契約書を作成するにあたり、大切なことは「何を約束したかをちゃんと把握しておくこと」です。
契約書を作成するにあたって確認しておくべきことをご紹介します。
1.するべきことは何か。何を頼んだのか。何を頼まれたか。
2.期間はいつからいつまでなのか。
3.金額はいくらか。
4.お金の支払いの手段と、その期日はいつか。
5.契約どおりに履行しなかったらどうなるのか
6.どうやったら契約を破棄できるのか
7.契約期間が終わったら契約はどうなるのか。満了なのか、更新なのか。それをいつまでに伝えればよいか。
上記の内容が合意内容通りに書かれていれば問題ないです。
◎さらに、トラブルを避けるためのポイント!
契約書に記載すべき約束がきちんと表現されたら、今度はその書面を、きちんと効力をもたせるものにする必要があります。
後になってトラブルが発生するのを避けなければいけません。
トラブルを避けるためのポイント
1.作成年月日を書く
2.署名捺印をきちんとする
3.収入印紙をきちんとはる
4.契約書を2通つくり、1通ずつ保管する
5.捨印をおさない
◎契約書に関する印紙税を忘れない
契約書が「課税文書」に該当する場合、印紙税を納める義務が生じます。課税文書とは、印紙税の課税事項の記載があって、その内容を証明する目的で作成された文書のことです。印紙税は、契約書の内容及び金額に応じて定められた印紙税額に相当する収入印紙を契約書に貼り付けることによって納税したことになります。
具体的に、印紙税を貼らないといけない課税文書は、「請負に関する契約書」になります。請負契約とは、ある仕事の完成を約束し、その仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束した契約のことです。ひとつの仕事を完成させることを委託することについて、交わした契約書が該当(第2号文書といいます。)します。
・第2号文書にかかわる印紙税額表
契約金額 印紙税 1万円未満 非課税 1万円以上、100万円以下 200円 100万円超、200万円以下 400円 200万円超、300万円以下 1,000円