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会計・税金(2015年03月30日)
マイナンバー制度が平成27年10月から開始!
「マイナンバー制度」ニュースなどで耳にしたことはあるけれど、会社の事業運営にどうかかわってくるんだろう。そうお考えの経営者の方々も多いかと思います。今回はマイナンバー制度が会社にどのような影響を与えるのかご紹介します。
◎そもそもマイナンバー制度って?
マイナンバー制度では、国民の一人ひとりに1つの個人番号(マイナンバー)を付与します。会社等に対しては、法人番号を付与します。
マイナンバー制度は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の期間に存在する個人情報が同一人物の情報であることを確認するためのものです。すべての個人と会社に関係してきます。
会社に関係してくるのは、主に社会保障分野と税分野の2つになります。
◎会社とマイナンバー制度のかかわり
もう少し具体的な場面を見ていきましょう。
①社会保障の場合
会社の事業主は、雇用保険、健康保険、年金などの手続きの際に提出する書類に、従業員の個人番号を記載します。
関係する行政機関 実施する内容 ハローワーク 従業員の個人番号を記載した雇用保険被保険者資格取得届を作成しハローワークに提出 日本年金機構 従業員の個人番号を記載した厚生年金被保険者資格取得届を作成し年金機構に提出 健康保険組合もしくは日本年金機構 従業員の個人番号を記載した健康保険被保険者資格取得届を作成し健康保険組合もしくは年金機構に提出 ②税の場合
会社の事業主は、税務署に提出する法定調書に、従業員や株主、取引先などの個人番号や法人番号を記載します。
関係する行政機関 実施する内容 国税庁長官 所得税の申告書の提出、法定調書の提出時に従業員の個人番号や取引先の法人番号を記載 ◎従業員のマイナンバーの取得・本人確認のために
従業員のマイナンバーを取得し、社会保険関係の届出書類や税務署への提出書類に従業員のマイナンバーを記載する必要があります。となると、どうやって従業員にマイナンバーの提出を求め、また、拒否された場合にはどうすればいいのか、という次の疑問が出てきます。
1.マイナンバーの取得期限
従業員のマイナンバーは、平成28年1月以降に行政機関等に提出する書類に記載をするときまでに取得すればよいです。必ずしも平成28年1月のマイナンバー制度開始のタイミングにあわせて取得する必要はありません。
2.番号確認と身元確認
マイナンバーを取得する際には、正しい番号であることの確認(番号確認)と、正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要です。
原則として、以下のいずれかの方法で番号確認と身元確認を実施する必要があります。
①マイナンバーカード(番号確認と身元確認)
②通知カード(番号確認)と運転免許書(身元確認)
③個人番号の記載された住民票との写し(番号確認)と運転免許書(身元確認)
3.従業員にマイナンバーの提出を拒否されたら
従業員からマイナンバーの提出を拒否された場合は、法令で定められた義務であることを告知し、提供を求めます。
それでも拒否された場合には、書類の提出先の機関の指示に従うことになります。
マイナンバー制度の進め方